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『日蓮大聖人御書全集 新版』全文検索

先師法眼存日の時、清涼寺の辺りに多くもって止住す云々。遺跡を相継いでもし同意有らば、彼の寺の執務、たとい相承の理を帯すとも、免許の義有るべからざるなり。早くこの旨を存して禁止せしめ給うべし。院宣かくのごとし。よって執達、件のごとし。
  建保七年後二月四日    按察使 在判
 治部卿律師御房

謹んで請く 院宣一紙
 右、当寺四至の内に破戒不善の専修念仏の輩は、法に任せて制止あるべく候。さらにもって芳心有るべからず候。もしなお寺家の力に拘らずんば、事の由を申し上ぐべく候。謹んで請くるところ、件のごとし。
  建保七年閏二月四日    権律師良暁

左弁官下す 綱所
 まさに諸寺の執務人に下知して、専修念仏の輩を糾断せしむべきこと。
 右、左大臣、宣す。勅を奉るに、専修念仏の行は諸宗衰微の基なり。よって、去ぬる建永二年の春、厳制五箇条の裁許をもってせる官符の施行、先に畢わんぬ。頃者、進んでは憲章を恐れず、退いては仏勅を憚らず、あるいは梵宇を占め、あるいは聚洛に交わる。破戒の沙門、党を道場に結んで、