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隆寛律師は専修の張本たるによって、山門より訴え申すのあいだ、陸奥に配流せられ畢わんぬ。しかるに、衆徒なお申す旨有り。よって、配所を改めて対馬の島に追い遣るべきなり。当時、東国の辺りに経回すと云々。不日に彼の島に追い遣らるべきの由、関東に申さるべく候。ていれば、殿下の御気色に依って、執達、件のごとし。
嘉禄三年九月二十六日 参議 在判
修理権亮殿
専修念仏のこと、京畿七道に仰せて永く停止せらるべきの由、先日宣下せられ候い畢わんぬ。しかるに、諸国になおその聞こえ有りと云々。宣旨の状を守って沙汰致すべきの由、地頭・守護所等に仰せ付けらるべきの由、山門訴え申し候。御下知有るべく候。この旨をもって沙汰申さしめ給うべきの由、殿下の御気色候ところなり。よって執達、件のごとし。
嘉禄三年十月十日 参議 在判
武蔵守殿
〔嵯峨に下さるる院宣〕
近曽、破戒不善の輩、厳禁にかかわらず、なお専修念仏を企つるの由、その聞こえ有り。しかるに、
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(086)念仏者追放宣旨事 |