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太政官、符す。五畿内の諸国司。
まさによろしく専修念仏の興行を停廃し、早く隆寛・幸西・空阿弥陀仏等の遺弟の留まる処に、禁法を犯すところの輩を捉え搦むべきのこと。
弘仁聖代の格の条、眼に在り。左大臣、宣す。勅を奉り、よろしく五畿七道に課せて、興行の道を停廃し、違犯の身を捉え搦むべし。ていれば、諸国司、承知して宣に依ってこれを行え。符到らば奉行せよ。
修理右宮城使正四位下行右中弁藤原朝臣
修理東大寺大仏長官正五位下左大史兼備前権介小槻宿禰
専修念仏興行の輩、停止すべきの由、五畿七道に宣下せられ候い畢わんぬ。かつは御存知有るべく候。ていれば、綸言かくのごとし。これを悉くせ。頼隆、誠恐頓首謹言。
七月十三日 右中弁頼隆 在判
進上 天台座主大僧正御房政所
隆寛、対馬国に改めらるべきの由、宣下せられ畢わんぬ。その由、御下知有るべきの旨、仰せ下さるるところに候なり。この趣をもって申し入れしめ給うべきの状、件のごとし。
右中弁頼隆 在判
中納言律師御房
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(086)念仏者追放宣旨事 |