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けざれ』なんど法華経の実語には大いに違背せり。よも、さにては候わじ。もしは、末法の当世に時剋相応せる法華経を謗じたる弘法・曇鸞なんどを、付法蔵の論師、釈尊の御記文にわたらせ給う菩薩なれば、鑑知してや記せられたる論文なるらん、覚束なし」なんどあざむくべし。「御辺や、『悪道に堕つるを免れず』の末学なるらん、痛ましく候。『未来無数劫』の人数にてやあるらん」と立つべし。
また律宗の良観が云わく、法光寺殿へ訴状を奉るその状に云わく「忍性、年来歎いて云わく、当世、日蓮法師といえる者世に在り。『斎戒は堕獄す』云々。詮ずるところ、いかなる経論にこれ有りや」〈これ一〉。また云わく「当世、日本国上下、誰か念仏せざらん。『念仏は無間の業』云々。これいかなる経文ぞや。慥かなる証文を日蓮房に対してこれを聞かん」〈これ二〉。総じて、これ体の爾前得道の有無の法門六箇条云々。
しかるに、推知するに、極楽寺良観が已前のごとく日蓮に相値って宗論有るべきの由訇ることこれ有らば、目安を上げて極楽寺に対して申すべし。「某の師にて候者は、去ぬる文永八年に御勘気を蒙り、佐州へ遷され給いて後、同じき文永十一年正月の比、御免許を蒙り鎌倉に帰る。その後、平金吾に対して様々の次第申し含ませ給いて、甲斐国の深山に閉じ籠もらせ給いて後は、いかなる主上・女院の御意たりといえども山の内を出でて諸宗の学者に法門あるべからざる由、仰せ候。したがって、その弟子に若輩のものにて候えども、師の日蓮の法門、九牛が一毛をも学び及ばず候といえども、法華経に付いて不審有りと仰せらるる人わたらせ給わば、存じ候」なんど云って、その後は随問而答の法門申すべし。
また前六箇条、一々の難門、かねがね申せしがごとく、日蓮が弟子等は臆病にては叶うべからず。
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(239)教行証御書 | 文永12年(’75)3月21日* | 三位房 |