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日興遺誡置文
夫れ以んみれば、末法弘通の慧日は極悪謗法の闇を照らし、久遠寿量の妙風は伽耶始成の権門を吹き払う。ああ、仏法に値うこと希にして、喩えを曇華の蕊に仮り、類いを浮き木の穴に比せんすら、なおもって足らざるものか。ここに、我ら宿縁深厚なるによって、幸いにこの経に遇い奉ることを得。したがって、後学のために条目を筆端に染むること、ひとえに広宣流布の金言を仰がんがためなり。
一、富士の立義、いささかも先師の御弘通に違せざること。
一、五人の立義、一々に先師の御弘通に違すること。
一、御書いずれも偽書に擬し、当門流を毀謗せん者これ有るべし。もしかようの悪侶出来せば、親近すべからざること。
一、偽書を造って御書と号し、本迹一致の修行を致す者は、師子身中の虫と心得べきこと。
一、謗法を呵責せずして、遊戯・雑談の化儀ならびに外書・歌道を好むべからざること。
一、檀那の社参・物詣でを禁ずべし。いかにいわんや、その器にして、一見と称して謗法を致せる悪鬼乱入の寺社に詣ずべけんや。返す返すも口惜しき次第なり。これ全く己義にあらず。経文・御抄
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(456)日興遺誡置文 |