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等に任す云々。
一、器用の弟子においては、師匠の諸事を許し閣き、御抄以下の諸聖教を教学すべきこと。
一、学問未練にして名聞名利の大衆は、予が末流に叶うべからざること。
一、予が後代の徒衆等、権実を弁えざるの間は、父母・師匠の恩を振り捨て、出離証道のために本寺に詣で、学文すべきこと。
一、義道の落居無くして天台の学文すべからざること。
一、当門流においては、御書を心肝に染め、極理を師伝して、もし間有らば台家を聞くべきこと。
一、論議・講説等を好み自余を交うべからざること。
一、いまだ広宣流布せざる間は、身命を捨てて随力弘通を致すべきこと。
一、身軽法重の行者においては、下劣の法師たりといえども、当如敬仏の道理に任せて信敬を致すべきこと。
一、弘通の法師においては、下輩たりといえども、老僧の思いをなすべきこと。
一、下劣の者たりといえども、我より智勝れたる者をば、仰いで師匠とすべきこと。
一、時の貫首たりといえども、仏法に相違して己義を構えば、これを用いるべからざること。
一、衆議たりといえども、仏法に相違有らば、貫首これを摧くべきこと。
一、衣の墨、黒くすべからざること。
一、直綴を着すべからざること。
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(456)日興遺誡置文 |