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一、謗法と同座すべからず。与同罪を恐るべきこと。
一、謗法の供養を請くべからざること。
一、刀杖等においては、仏法守護のためにこれを許す。ただし、出仕の時節は帯すべからざるか、もしそれ大衆等においては、これを許すべきかのこと。
一、若輩たりといえども、高位の檀那より末座に居るべからざること。
一、先師のごとく、予が化儀も聖僧たるべし。ただし、時の貫首、あるいは習学の仁においては、たとい一旦の婬犯有りといえども、衆徒に差し置くべきこと。
一、巧於難問答の行者においては、先師のごとく、賞翫すべきこと。
右の条目、大略かくのごとし。万年救護のために二十六箇条を置く。後代の学侶、あえて疑惑を生ずることなかれ。この内一箇条においても犯す者は、日興が末流にあるべからず。よって定むるところの条々、件のごとし。
元弘三年癸酉正月十三日 日興 花押
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(456)日興遺誡置文 |