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一、先師〈聖人〉、文永五年の申し状一通。
一、同八年の申し状一通。
一、日興、その年より申し状一通。
一、漢土の仏法、まずもって御沙汰の次第これを図す。一通。
一、本朝の仏法、まずもって沙汰の次第これを図す。一通。
一、三時弘経の次第、ならびに本門寺を建つべきこと。
一、先師の書釈の要文一通。
一、追加〈八箇条なり〉。
近年以来、日興所立の義を盗み取って己が義となすの輩出来する由緒、条々のこと。
一、寂仙房日澄、始め盗み取って己が義となす。彼の日澄は民部阿闍梨の弟子なり。よって、甲斐国下山郷の地頭・左衛門四郎光長は聖人の御弟子なり。遷化の後は、民部阿闍梨を師となす〈帰依僧なり〉。しかるに、去ぬる永仁年中、新堂を造立し一体仏を安置するの刻み、日興が許に来臨して所立の義を難ず。聞き已わって自義となし候ところに、正安二年、民部阿闍梨、彼の新堂ならびに一体仏を開眼供養す。ここに日澄と本師・民部阿闍梨と永く義絶せしめ、日興に帰伏して弟子となる。この仁、盗み取って自義となすといえども、後、改悔帰伏の者なり。
一、去ぬる永仁年中、越後国に摩訶一という者有り〈天台宗の学匠なり〉。日興が義を盗み取って盛ん
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(454)富士一跡門徒存知の事 |