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るいはのり、あるいはうち、あるいはろうに入れ、あるいは所領を召し、あるいは流罪、あるいは頸をはぬべしなどいうとも、退転なくひろむるほどならば、あだをなすものは、国主はどし打ちをはじめ、餓鬼のごとく身をくらい、後には他国よりせめらるべし。これひとえに梵天・帝釈・日月・四天等の、法華経の敵なる国を他国より責めさせ給うなるべし」ととかれて候ぞ。
各々我が弟子となのらん人々は、一人もおくしおもわるべからず。おやをおもい、めこをおもい、所領をかえりみることなかれ。無量劫よりこのかた、おやこのため、所領のために命すてたることは大地微塵よりもおおし。法華経のゆえにはいまだ一度もすてず。法華経をばそこばく行ぜしかども、かかること出来せしかば、退転してやみにき。譬えば、ゆをわかして水に入れ、火を切るにとげざるがごとし。各々思い切り給え。この身を法華経にかうるは、石に金をかえ、糞に米をかうるなり。
仏の滅後二千二百二十余年が間、迦葉・阿難等、馬鳴・竜樹等、南岳・天台等、妙楽・伝教等だにも、いまだひろめ給わぬ法華経の肝心、諸仏の眼目たる妙法蓮華経の五字、末法の始めに一閻浮提にひろまらせ給うべき瑞相に、日蓮さきがけしたり。
わとうども二陣三陣つづきて、迦葉・阿難にも勝れ、天台・伝教にもこえよかし。わずかの小島のぬしらがおどさんをおじては、閻魔王のせめをばいかんがすべき。仏の御使いとなのりながらおくせんは、無下の人々なりと申しふくめぬ。
さりしほどに、念仏者・持斎・真言師等、自身の智は及ばず訴状も叶わざれば、上﨟・尼ごぜんたちにとりつきて種々にかまえ申す。「故最明寺入道殿・極楽寺入道殿を無間地獄に堕ちたりと申し、
題号 | 執筆年月日 | 聖寿 | 対告衆 |
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(107)種々御振舞御書 | 建治2年(’76) | 55歳 | (光日尼) |